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【車ナビゲーション:車の買い方 66】中古車のローンは経費として扱える?

会社経営では、税務上、経費の扱いはきちんと精査し計上する必要があります。

なかでも、中古車のローンが経費として扱えるかどうか、判断に迷うのではないでしょうか。

ローンで購入することの多い中古車は経費として扱えるのでしょうか?

中古車のローンと経費、帳簿上の処理方法などについて見てみましょう。

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中古車のローンは経費と考えても問題ないのか

ローンで買い物をした場合、品物は手元にあっても料金は「未払い」という扱いになります。

未払金は口座から現金が引き落とされた段階で初めて経費として認められます。

中古車の場合、概ねローンでの支払いとなりますが、車の場合は消耗品でなく耐用年数がある「減価償却資産」となるので、 きちんと計上することで経費として扱われます。

中古車のローンを経費として扱う場合の処理方法・処理手順とは?

購入した車を事業用で使用すると前提し、中古車のローンを組んだ時点で、「減価償却資産」と計上します。

そして、その年の年度末に価値が減少した分の「減価償却額」に、「事業専用割合」をかけると「減価償却費」が出てきます。

この減価償却費が中古車ローンで扱える「経費」となるのです。

事業者にとって、購入した車は固定資産に当たります。

新車を購入してもすぐに経費にはなりませんが、中古で購入すると耐用年数が短くなるのですぐに経費として処理可能なのです。

耐用年数とは、事業のために使用を開始した時から、残りどれくらいの年数を使用できるかを意味しますが、 中古車の場合は算定する計算方法が決められています。

自動車の法定耐用年数は6年とされています。

耐用年数の求め方は以下の通りです。

■法定耐用年数をすでに経過した中古車の場合

(その法定耐用年数の20%に相当する年数)

耐用年数 = 6年(法定耐用年数)× 0.2

この場合、計算上は1.2年となりますが、耐用年数が2年未満の場合は2年と取り決められています。

■法定耐用年数に満たない中古車の場合

(その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加える)

耐用年数 = 6年(法定耐用年数)- 経過年数 + 経過年数 × 0.2

仮に3年とした場合、計算上は3.6年となりますが、小数点以下は切り捨てとなるので3年となります。

なお、中古車の耐用年数は、中古車を事業に用いた事業年度から数えるので、その事業年度で耐用年数を算出しなかった場合は、その後の事業年度で耐用年数を算定することができないので注意が必要です。

白色申告、青色申告で処理方法や手順は変わってくる?

事業主とって気になるのは「白色申告」と「青色申告」での中古車ローンの処理方法です。

前述の通りの算出方法(減価償却額×事業専用割合)で減価償却費を出したら、 「白色申告」の場合には「収支内訳書」へ記入し、「青色申告」の場合は「青色申告決算書」の欄にある、 「減価償却の計算」と記された場所へ記入します。

それぞれに記入する場所が違うので申請には注意しましょう。

結論として中古車のローンは完済していなくても「経費」として扱えます。

きちんとした手順を踏んで資産計上することで経費として認められます。

中古車を購入した事業者は仕組みを理解して、減価償却資産として申告しましょう。