【車ナビゲーション:車検の豆知識】新規車検登録に必要な書類と書き方
車の新規車検登録ってどういうことでしょう?
また、申請の必要書類もわかりませんよね。
このページでは、新規車検登録について、詳しく紹介していきます。
新規車検登録とは何か
登録されていない車を登録することで、公道を走れるようにすることです。
つまり、ナンバープレートのない車を、車検場などで検査を受け、合格したら運輸局などで新車車検登録することで、車検証とナンバープレートが交付されて公道を走行できるようになります。
新規登録する車両には、新車の新規登録、一度抹消登録した車を再び使用するための中古車の新規登録、海外から輸入した車に対しておこなう新規登録があります。
予備検査と新規車検登録の違いって何?
予備検査は、受検に合格すると「予備検査証」が交付されます。
“整備は合格しましたけど、ちゃんとした登録申請をしないと公道は走れませんよ”ということです。
その車を購入したユーザーなどが本登録をすると「車検証」が交付されナンバープレートも付いて、晴れて公道を走行することができるのです。
つまり、『本登録=新規車検登録』となり、その前の段階を予備検査というので、検査や申請方法は似ていても、両者は結果が全然違う作業なのですね。
新規登録の手続きに必要な書類
予備検査に合格した車が、新規登録する場合に必要となる書類です。
申請に必要な書類
1.申請書
OCRシート第1号又は第2号の押印欄に実印を押印する
2.手数料納付書
印紙又は証紙を添付する
3.「完成検査終了証(新車)」又は「登録識別情報等通知書(中古車:一時抹消登録証明書)」又は「自動車通関証明書(輸入車)」
4.自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)
5.自動車検査表(持ち込み検査を受ける場合)
6.譲渡証明書(所有者が変わった場合のみ)
新旧の所有者の実印を押印する
7.自動車重量税納付書
重量に応じた印紙を添付する
所有者と使用者の名義が同じ場合
上記、必要書類に追加で
8.印鑑(実印)
9.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
10.委任状(実印の押印が必要だが、本人が申請する場合は不要)
11.自動車保管場所証明書(車庫証明書:発行後1ヶ月以内のもの)
所有者と使用者の名義が異なる場合
上記、必要書類に追加で
8.所有者の印鑑(本人が申請する場合は実印、代理人が申請する場合は記名)
9.所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
10.所有者の委任状(代理人による申請の場合は実印を押印、本人が申請する場合は不要)
11.所有者が個人なら住民票または印鑑証明書で、法人なら登記簿膳本等(発行後3ヶ月以内のもの)
12.使用者の印鑑(本人が申請する場合は認印、代理人の場合は記名)
13.使用者の委任状(代理人による申請の場合は認印を押印、本人が申請する場合は不要)
14.使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明書:発行後1ヶ月以内のもの)
新規車検登録の申請費用
・登録手数料:700円
・車検の検査手数料:2,000円前後
・ナンバープレート代金:約2,000円
・自動車重量税:(重量により異なる)
・申請書代:約100円
申請書類の書き方はどうしたら良いの?
中古車を中古車業者から購入するという方は、手続きを業者さんでおこなってから納車する場合がほとんどなので、自分で手続きすることはないかもしれませんが、
個人売買などで車を手に入れた方ならば、自分で新規車検登録の申請をする方も多いかもしれません。
自動車の新規登録に必要な申請書は、はじめての方には難しくて、どう書いたら良いかわかりませんよね。
ですが、陸運局で入手できる書類に関していえば、書き方の見本が置いてあるのでそれにしたがって記入すればいいので心配はいりません。
わからないところは事務所の方に質問すればいいですし、インターネットのサイトにはシートの見本があるので、事前に予習してから行くことだってできます。