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【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検切れで事故を起こした時の罰則について

車検が切れた車を公道で走らせるのは違法になります。

では、もしも車検が切れた車で事故を起こしてしまったらどうなるのでしょうか?

車検が切れているという事は自賠責保険も切れてしまっている事がほとんどでしょうから、その場合は保険金がおりないという事なのでしょうか?

またその場合の責任は誰が負うことになるのでしょう?

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車検切れの車を公道で走らせて事故を起こした場合

自分が、車検と自賠責保険がない車を運転し事故を起こした場合

車検切れ+自賠責保険も切れているということは、事故の賠償費用に自賠責保険が使えないということですから、すべての費用を自己負担するということです。

賠償金を払えない場合は、財産を差し押さえられたり、今後受け取る給与や賞与までも賠償金に取られてしまうことになります。

自分の家族に迷惑をかけてしまうのは確実ですし、自己破産すればローンが組めないので、今後家や車を買う事もできなくなるでしょう。

また、違反点数で12点は一発で免停ですし、90日間免許がなければ、車が使えないと仕事にならない人なら仕事をクビになってしまう場合もあります。

また、罰金刑の他に懲役刑が課される可能性も十分にあり、もしも前科があればより刑は重くなるでしょう。

社会的信用も失くしますから、その後の人生も真っ暗な状態になってしまいます。

“任意保険があるから何とかなる”というのも間違いで、車検が切れてから1ヶ月は適用期間になることもありますが、大抵の任意保険は契約にも更新にも車検証が必要ですから、「故意」に車検を更新しなかったり「重大な過失」がある場合は補償してもらえません。

また、「車検切れの自動車の場合は補償の対象外となります」となっていることが多いですし、補償されたとしても減額されることがほとんどです。

また、長い間無車検無保険の状態を乗っている場合には、知らなかったでは済まされないですし、悪意や違法性が高いと認められれば普通に罰則を受けます。

また、場合によっては交通刑務所で服役もありえます。

事故の相手が無保険だった場合

裁判で賠償金が発生しても、加害者が無保険では被害者に賠償金が支払われる確率は低いです。

それだけでなく、ケガをした場合の入院費用や車のレッカー代や修理費用もその間の代車費用もなにもかも加害者の自腹での出費になりますから、加害者の資力が低い場合、自分の任意保険の補償で対応するしかありません。

また、後で費用を支払う加害者であっても、必ず一度建て替えて支払わなければいけません。

修理のために整備向上に支払う費用や怪我の治療のために病院に支払う費用なども、自分の保険を使うか自腹で建て替えるかしかないのです。

しかも、自分の保険から支払うと、当然等級は下がってしまい、その後の保険料金は高くなってしまいます(保険会社にもよります)。

強制執行して財産を差し押さえすることもできますが、加害者に支払い能力がなかったり差し押さえるほどの財産がなかったりすると、損害賠償額を払えなくて自己破産してしまう加害者も多くいます。

悪意や過失があった場合は自己破産しても責任は残りますが、ちょっと目を離したくらいでは免責になってしまいます。

最悪の場合を想定して、自分が任意で入る保険に「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」に加入していると、事故の相手が無保険でも補償されますが、保険の料金がその分高くなってしまうようでは迷ってしまいますよね。

結局、どうするべきか

『車検が切れた車は公道を走らせない』という事が重要です。

“少しの距離だし大丈夫だろう…”という一瞬の油断が、その後の人生を狂わせてしまうのです。

そして、“あの時なんで乗ったりしたんだろう”と、一生後悔し続けることになるでしょう。

そうならない為に、車検が切れた車で公道を走行するのはやめましょう。

そうすれば、車検切れの車が公道で事故を起こすことはなくなりますし、事故の相手が無車検無保険という事もなくなります。