【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検に通るバンパーやマフラーの長さ
いわゆる改造車においてはバンパーやマフラーの変更・改造がみられることがあります。
しかし、大きくはみ出すと突起物とみなされたり、車の全長が変わってしまうため車検で不合格となる恐れがあります。
マフラーは排気管としての役割や騒音の防止など求められる機能が保安基準の中でも明記されていますが、今回は外装という点に着目しながら車検に通るバンパー・マフラーについて紹介します。
バンパーとは
バンパーとはまず、バンパーとは車の前後に取り付けられ、衝撃や振動を和らげる緩衝装置としての役割があります。
正面から見ると車の口のような部分です。
マフラーとは
マフラーは正式には排気管といって、エンジン内で燃焼した気体を排気するために必要不可欠な装置です。
一般的に車の後部下についています。
改造車においてはマフラーの形状を変え、長さを長くしたり、音が鳴るようにしたりするケースもみられましたが、近年は規制が厳しくなっています。
バンパー、マフラーの車検に通る基準は
バンパーやマフラーも含め、外装については道路運送車両法の細目公示、「外装の技術基準」の中に記述がありますが具体的な長さについては明記されません。
車長は車検証に記されている長さでないといけないということがポイントになってきます。
つまり、バンパーなどの自動車部品を装着した際には元の車長から±3cmの範囲であれば大丈夫です。
バンパーやマフラーの車検に通る長さとは元の車長からの変化が±3cmの範囲ということになります。
マフラーなどの自動車部品は「保安基準適合品」や「車検対応品」という表示で販売されているものもありますが、長さについては車長とトータルして考える必要があります。
また、先が尖っているものは「突起物」とみなされるため車検には通りません。
マフラーについては2009年1月から排気管の突出に関する規定が設けられています。
それによると、
1.マフラーはその上方のフロアラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してはならない。
2.排気管はその端部に丸みをつけてあり、かつ、25mm以上の曲率半径を有するものにあたっては、フロアラインを含む鉛直面から10mmを突き出してもいい。
となっています。
車長に関する規定以前にマフラーに関しては上記の規定があるので注意しましょう。
規定を超える場合に車検を通すには
前述のとおりマフラー・バンパーともに部品変更にあたっては±3cmの範囲でないといけません。
しかし、構造変更申請をして保安基準を満たすことが認定されればその限りではありません。
つまり、保安基準を満たしていれば車長は変えられるのです。
車にはあらかじめ指定部品が決められています。
指定部品とは、保安基準をクリアしていれば交換OKな部品のことです。
この中にマフラーやエアロパーツについても含まれています。
部品一つ一つが保安基準をクリアしていればOKという話になりますが、常識の範囲内であることは変わりありません。
数メートルの長さのマフラーやバンパーなどは技術的に困難という話もありますが、道路交通上危険を伴うので車検に通りません。
バンパーやマフラーの長さについて、明確な取り決めはありませんが「常識の範囲内」という曖昧な位置づけである以上、これだったら車検に絶対通る!というものでもありません。
判断が難しい場合は、車検を行う管轄機関に問い合わせて確認をすることをお勧めします。