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【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検切れ時の仮ナンバー取得費用と手続き

車検を受けなければいけないのは分かっていても、忙しくて先送りにして、ついには車検が切れてしまった時はどうしたら良いのでしょうか?

単純な話、期限が切れてからでも車検を受ければ済む話です。

ただし車検の切れた車に乗る場合は仮ナンバーが必要となります。

車検切れの時の仮ナンバー取得方法やその費用、手続きについて説明します。

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車検が切れた車に乗り続けるとどうなる?

車検が切れた状態の車で公道を走ると「無車検車運行」となり、違反点数6点に加え6カ月以下の懲役または30万以下の罰金刑が課せられます。

これが自賠責保険も切れた状態だと「無保険車運行」とされ、違反点数6点に加え12カ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。

「無車検車運行」と「無保険車運行」をダブルで行うと違反点数が12点なので、免停も避けられません。

さらにその状態で事故の加害者となってしまうと実刑の可能性も高くなります。

車検が切れた状態なのに車を動かして車検場に行かなければならない時は、「仮ナンバー」を取得する必要があります。

仮ナンバーの取得方法と費用

仮ナンバーは車検の有効期限が切れている車につけるもので、自分が居住する区市町村役場で取得ができます。

あくまでも「仮」なので発行された後は3日~5日の有効期限があります。

仮ナンバー取得のための必要書類は以下の通りです。

・運転免許証

認印

自賠責保険証の原本(仮ナンバー取得から一カ月以上有効なもの)

・手数料(自治体により相違あり)

・車検証

これらの書類を持って役所へ行き「自動車臨時運行許可申請書」を記入して、窓口へ申請すると即日で仮ナンバーが貸与されます。

自動車臨時運行許可申請証は車検証があれば簡単に記入出来ます。

なお、自賠責保険が切れていたら役所に行く前に自賠責保険に入りなおしておきましょう。

仮ナンバーを返却しないとどうなる?

仮ナンバーは有効期間満了後の5日以内に申請を行った窓口まで返却することが義務付けられています。

5日目が土・日・祝の場合は翌日でも大丈夫です。

仮ナンバーを返納しなかった場合は道路輸送車両法第108条第1号により、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられますので注意して下さい。