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【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検と同時に住所変更を行うときの手続きと必要書類

転職や新築などで、住所を移転する(引っ越し)することってよくありますよね。

そういう場合は、車検証に載っている住所と今住んでいる場所の住所が違うことになります。

そんな時、車検の期日が近づいてきたら“車検のついでに住所変更もしてしまおう!”と、同時に手続きしようとみんなが思うことですよね。

では、車検の住所変更にはどういった書類が必要なのでしょうか?

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業者に依頼して住所変更をおこなう場合の必要書類

所有者と使用者が同一名義の場合

1.住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)

2.車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

3.車検証

4.委任状(所有者の押印があるもの)

1の住民票は、車検証に記載されている元の住所から、現在の住所までの繋がりがわかる必要があります。

何度も引っ越しを繰り返している方は、繋がりが証明できる書類が別途必要になります。

4の委任状は、本人が申請をしない場合、“この人に申請を依頼しました”という事を証明する書類です。

ネットからダウンロードできますが、業者に準備してあることがほとんどです。

所有者と使用者が異なる名義の場合

使用者の住所変更をする場合は、

1.車検証

2.所有者の委任状(所有者の押印があるもの)

3.使用者の委任状(使用者の押印があるもの)

4.使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)

5.使用者の車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

となり、所有者・使用者ともの委任状が必要になります。

対して、所有者の住所を変更する場合には、

1.住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)

2.車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

3.車検証

4.委任状(所有者の押印があるもの)

となり、所有者と使用者の名義が同じ場合と必要書類は同じです。

自分で住所変更をおこなう場合の必要書類

所有者と使用者が同一名義の場合

1.住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)

2.車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

3.車検証

4.手数料納付書

5.納税申告書(自動車税自動車取得税)

6.申請書

7.委任状(自分で申請する場合はいらない)

4~6は、申請当日でも準備することができます。

また、7は、自分で申請する場合には必要ない書類です。

所有者と使用者が異なる名義の場合

使用者の住所を変更する場合は、

1.車検証

2.所有者の委任状(所有者の押印があるもの)

3.使用者の委任状(使用者の押印があるもの)

4.使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)

5.使用者の車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

6.手数料納付書

7.納税申告書(自動車税自動車取得税)

8.申請書

使用者か所有者どちらかが申請をおこなう場合は、2、3どちらかの委任状はいりません。

また、6~8の書類は、当日に入手することができます。

対して所有者の住所を変更する場合は、

1.住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)

2.車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

3.車検証

4.手数料納付書

5.納税申告書(自動車税自動車取得税)

6.申請書

7.委任状(自分で申請する場合はいらない)

となり、所有者と使用者が同一名義の場合と書類は同じです。

また、申請に行くのなら、認印も持参すると安心です。

必ず必要な車庫証明

路上駐車などの違法駐車を防止するために、その車の保管場所を証明するのが「車庫証明」ですが、住所変更するときには必ず必要になる書類です。

業者に頼むと数万円かかってしまいますが、自分ですれば数千円(地域によって多少の差がある)で済んでしまいます。

最寄りの警察署で手続きできますので、ホームページを確認してみましょう。

なぜ住所変更が必要なのか

車検証に記載されている住所に、自動車税の請求書が届きます。

道路運送車両法第67条には、“自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない”とあります。

つまり、引っ越してから15日以内に住所変更の手続きをしないといけないのですが、その間に車庫証明がとれるかもわかりませんし、休みが取れない場合だってありますよね。

税の徴収や犯罪の防止などから、法律では15日以内となっていますが、実際は住所変更が遅れたとしても罰則はありません。

ただ住所が変わっただけなら、郵便局で「引っ越し先への転送サービス」を利用すれば、1年間は郵便物が新しい住所に届くので、その間に手続きをすれば自動車税の請求書だって問題なく手元に届くからです。

1年以内に車検がなく、車検証の住所変更も出来ない場合、各都道府県にある税事務所で「自動車税の納付書の送付先」の変更はしておきましょう。

結局、車検にあわせて住所変更の申請をすれば、煩わしい手続きが1度で済ませることができます。

車庫証明さえも面倒な方は、費用を上乗せすれば、車検の住所変更ついでに車庫証明もとってもらえるようにすることもできます。

また、“罰則がないのなら、そのまま乗りつづけてもいいのでは?”と思うかもしれませんが、その車を下取りに出すときや、廃車にする場合など、手放す時に面倒な手続きが必要になってしまいますので、車検証の住所変更は早めにおこないましょう。