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【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検不可の車の条件

車のホイール・タイヤを変えたりガラスをスモークにしたりと、カー用品店などで気軽に部品を購入してカスタムすることができます。

逆に、車を買った時のままで乗っている方が少数で、みなさん何かしら変更をしているのではないでしょうか?

芳香剤やジュースホルダーを室内に置いている、メーカー純正の部品に交換したなどの場合は車検も心配していないかもしれませんが、マフラーやエアロパーツなど、いろいろとカスタムをしている人にとっては、“今度の車検、問題なく通るかな?

「車検不可」なんて言われたりしないかな…”と、不安に思う人もいるのではないでしょうか?

ここでは、車検に通る車と車検が不可になる車について紹介していきます。

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問題なく車検に通る合格条件とは

1.整備されていて、安全に運行できる状態であること

2.違法な改造をしていないこと

3.違反金や反則金が未納でないこと

4.余計な荷物は降ろしてあること(業務的な荷物など)

5.必要書類が揃っていること

以上のようなことが条件です。

逆にいえば、以上の条件を満たしてない場合、車検不可つまり車検が不合格になるということです。

車検で指摘されやすい箇所

カーナビゲーション

ダッシュボードに取り付けている方で、フロントガラスが大きく隠れる取付だと前方認識不良を指摘され、車検が不合格になってしまうことがあります。

・テレビモニター

サンバイザーやヘッドレストにテレビモニターなどがはめ込んである場合、強度検査済みでないと車検を合格できません。

純正では問題ありませんが、社外品を後付けしていたり輸入車などの場合は車検に対応していない場合があります。

・車高やタイヤ

極端に車高を下げた車の場合、最低地上高不足となってしまうので、違法改造となり車検に通りません。

・座席

ヘッドレストやシートベルトは車検証に記載されている乗車定員分ある必要があります。ミニバンなどは3列目シートも出しておく必要があります。

・遮光フィルム

運転席と助手席の窓ガラスには、三角窓などの小さな窓や開かない窓を含めて、フィルムやシールなど運転の支障になるものは違法改造となります。

車検の前はもちろんですが、車検でなくとも張ってある場合はすぐに剥がしましょう。

・ヘッドライト

ヘッドライトをHIDやディスチャージヘッドライトなどのキセノンタイプに改造している場合、ライト測定検査にて、調整不良や焦点不良とされて車検が不合格になることがあります。

 

車検不可の車が車検可になるには?

Q.3列目のシートを廃棄してトランクを広く使いたい場合は?

A.そのままでは車検が通りません。

なぜかというと、車検証に「乗車定員」が記載されているのですが、3列目のシートを廃棄すると車検証に記載されている乗車定員が変わるからです。

車検が通るようにするには、車検証の乗車定員の変更手続きをしなければいけません。

Q.車をドレスアップ(改造)しているが、車屋さんなどに“このままでは車検が通らない”と言われたことがある。

A.車検の前に1度専門家にみてもらいましょう。

その後の対応は、

1.そのままでも車検に通る

2.構造変更検査を受ける

3.改造車両として登録し直す

4.車検がとおる仕様に戻す

の、いずれかになります。

まとめ

常日頃から適正車両の認識を深め、点検をし、問題個所があればすぐ整備をするというのを心がけていれば、車検が不可になる可能性は低いと思います。

しかし、何気なく車に施した整備が、違法改造であり、それに気づかないこともあります。

この場合、有資格整備工場に車検を依頼した際に、一般的には断られてしますので注意が必要です。

車検サービスを受け付けている整備工場などでは、そもそも違法改造された車両の整備や車検を受け付けてくれることはありません。

違法改造車を整備することで、整備工場側も違法になるので入庫すら断られるのが一般的です。

その為、整備工場に車検をお願いする場合は、違法改造の箇所を自分自身で整備し、適正な車両に戻す必要があります。

明らかに車検不可だと思われるような状態にしていると、安全の確保や環境への配慮が損なわれてしまうことはもちろんの、車検時にも大きな手間がかかってしまいます。

車検の時期だけではなく、常日頃から適正車両の認識を深めるとともに、整備や点検を心がけるようにしましょう。