【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検に必要な書類と書き方
車検に必要な書類について
車検に必要な書類について まずは車検に必要な書類は以下の通りです。
・車検証
・自動車損害賠償責任保険証書
・自動車納税証明書
・定期点検整備記録簿
・継続検査申請書
・自動車検査票
・自動車重量税納付書
この中で「事前に用意するもの」と「車検当日に記入するもの」に分かれます。
自分で事前に用意するもの
車検証
正式名称を「自動車検査証」と言います。
A4サイズで車の大きさ、重量、車台番号、所有者、使用車の氏名が記載されています。
車検証は「車の身分証明書」ともいわれ、車検や各種手続きを行う上で最も重要視される書類です。
必ず車の中においておかなければならず、これを携帯していないとないと公道を走ることができません。
自賠責保険に加入するともらえる証明書です。
自賠責保険は法律での加入が義務付けられています。車検前までに新しい自賠責保険の書類が必要となるので事前に再加入しておくか、車検当日に陸運局内の「陸運協会」で加入することもできます。
これまで加入していた分の書類と新しく加入した分の書類両方が必要です。
自動車納税証明書
自動車ユーザーに課せられている税金の納税証明書です。
納税を済ませた後、大事に取っておきましょう。
なお万が一紛失しても納税していれば再発行が可能です。
定期点検整備記録簿
車検前に24か月定期整備をした場合には記入されたものを持ってゆく。
(車検後に点検整備をする場合は不要です)
車検当日に必要な書類
まずは陸運局内にある陸運協会の「各種申請書類窓口」で「自動車検査票」「継続検査申請書」「自動車重量税納付書」を購入します。
継続検査申請書
新しい車検証を発行する為に必要な書類です。OCR形式のため機械で読み取りを行います。
マークシート回答の所は鉛筆、申請人欄などはボールペンで記入しましょう
。記入するのは車体ナンバーや走行距離、車台番号はマークシートを塗りつぶし、申請人や使用者の名前などはボールペンで記入します。
「受験者欄」は車検を受けにきた人の住所・氏名を記入して捺印します。
自動車検査票
車検の検査ライン結果を記入する用紙です。自分で記入する所は、車のナンバーや車検証に記されている番号、使用者の氏名、受験する人の電話番号などを記入します。
ちなみにこの検査表に一つでもバツがつくと合格できません。
自動車重量税納付書
ボールペンで自動車登録番号や車台番号、使用者と所有者など必要事項を記入します。
車両重量などが必要となりますので車検証をいつでも見られるようにしておきましょう。
記入した書類を持って、重量税分の印紙を購入し貼り付けます。
業者依頼の車検とユーザー車検について
ディーラーや町の整備工場に車検をお願いする場合は上記の「自分で用意する書類」だけで済みます。
「継続検査申請書」「自動車検査票」「自動車重量税納付書」は「ユーザー車検」の場合のみ必要となります。
ユーザー車検は業者の手を通さず自分の手で整備を行い、自分で陸運局へ車を持ち込んで検査をするもので、手数料がかからない為安く済むという点でユーザー車検にする人がいます。
しかし、ユーザー車検は機械に強い人でない場合は苦難の道で、車検が通らず車検当日になって整備工場にあわてて修理を依頼して結局割高となるケースもあります。
ユーザー車検の方法はいくつも紹介されていますが、車を安全に乗るためにもディーラーや整備工場などでのちゃんとした車検を受ける事をおすすめします。
【車ナビゲーション:車検の豆知識】軽自動車の車検に必要な書類と費用
手軽に乗れて人気の高い軽自動車。
そんな軽自動車にも普通車同様に車検はあります。
ただし軽自動車の車検は陸運局ではなく「軽自動車検査協会」で行われ、検査の手順や、費用も普通車とは異なります。
軽自動車の車検に必要な書類と費用を見てみましょう。
軽自動車の車検に必要な書類
・軽自動車納税証明書
・定期点検整備記録簿
・自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
・自動車重量税納付書
・継続検査申請書軽第3号様式または軽専用第2号様式
・軽自動車検査票
上記書類のうち「車検証」「定期点検整備記録簿」「軽自動車納税証明書」「自動車損害賠償責任保険証明書」または「自動車損害賠償責任共済証明書」は自分で事前に用意しなければならない書類です。
指定自動車整備事業者から保安基準適合証の交付を受けた場合にのみ「保安基準適合証」が必要となります。
「自動車重量税納付書」と「継続検査申請書軽第3号様式または軽専用第2号様式」、「軽自動車検査票」は軽自動車検査協会に用意されていますが、パソコンから用紙をダウンロードも可能です。
ユーザー車検をする人ならば予めダウンロードして書類を用意しておきましょう。
軽自動車の車検に必要な費用
軽自動車の車検で必ず支払う「法定費用」とは?
車検を受ける場合、法律で定められた「法定費用」と支払う義務があります。
自治体により多少の違いはありますが、概ね下記の金額で算出されます。
自動車損害賠償責任保険 24カ月26,370円
自動車重量税 8,800円
必要印紙 1,400円
合計 36,570円
※自治体や法改正によって変わる可能性があります。
車検が来るのは2年前からわかっている事なので、車検用に費用を用意しておく事がポイントです。
依頼する場所によって違う「点検・整備費用」
点検・整備費用とは「車検に通るための点検・整備を行う」事です。
車検を業者にお願いした場合に発生する費用ですが、点検・整備費用はそれぞれの業者が価格を設定しているので費用にバラつきが出ます。
そこでそれぞれの業者にお願いした場合の費用の内訳をまとめてみました。
整備工場へ依頼する車検
整備工場やガソリンスタンドなどの場合、基本的な検査を通過するための項目の点検を行う「車検基本料」と車を検査場へ運んで各種手続きを済ませる「車検代行料」をセット料金として組んでいるところが多く、上記の法定費用よりも+2万円ほどで済む場合があります。
ただし事業社によっては「その時の車検が通ればOK」という考えなので、「この先壊れるかもしれない消耗品」にまでは対応していない場合もあります。
気になる点は事前に確認し自分が望む範囲での予防整備をしておきたいですね。
ディーラーに依頼する車検
ディーラーに依頼する場合は整備工場での代行依頼同様、車検用の整備と書類の代行費用がかかります。
ディーラーの場合は走行に支障がない消耗品の摩耗でもパーツを交換する場合があるので、その分の部品代と工費が上乗せになります。
完璧に仕上げた状態で車検に挑むならお勧めですが、費用が高いと感じる場合は整備内容を確認し整備範囲をすり合わせ予算に合わせてもらえないか調整してもらえるようにお願いしてみましょう。
ユーザー車検
一番安く済むのはユーザー車検で、法的費用+雑費で6万円ほどで収まります。
ただしよほど車のメカニックに強い場合でないと車検を通す事が難しいので、安い車検代行業者を見つけた方が安全な場合があります。
整備工場やディーラーに車検を依頼する場合は1社だけでなく必ず複数社に見積もりを出してもらいましょう。
【車ナビゲーション:車検の豆知識】一般的な車検に必要な書類と手続き方法
車の「保安基準」を満たしているかの検査をする「継続検査」別名「車検」「。2年に一度やってくるこの「車検」ですが、2年に一度ゆえに揃える書類やその手続きなどうっかりとしてしまう事もあるでしょう。「「一般的に車検に必要な書類と車検の手続き方法をご紹介します。
一般的な車検に必要な書類とは?
車検には国の認証整備工場や民間整備工場、ディーラーなどで車検を依頼する方法と車のユーザーが自分で車検をする方法があります。
それぞれに必要書類が違ってくるので下記にまとめました。
<認証整備工場・民間整備工場・ディーラーなどで車検を依頼する場合の必要書類>
・車検証
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車税納税証明書(継続検査用)
自動車納税証明書は以下の条件を満たしている場合に省略できます
・自動車税を滞納していない
・自動車税を納付してから4週間は経過している
・富山県・福井県・長野県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・鳥取県・岡山県・愛媛県・佐賀県・鹿児島県のナンバーではない(引っ越しや売買などで年度内に該当の府県ナンバーだったこともない)
車検の時期はかかりつけの整備工場やディーラーなどから案内される場合もありますが、依頼先によって車検費用に佐賀あるので自分で納得のいく整備工場を探すという手もあります。
車検を業者に依頼する場合は、必要書類を用意すれば手続きや車検の予約、他の書類などは業者が行ってくれるので面倒な手間はありません。
上記の書類だけきちんと揃えましょう。
<ユーザー車検を受ける場合の必要書類>
・車検証
・自動車損害賠償責任保険証書(新旧2枚が必要)
・自動車納税証明書(継続検査用)
・自動車検査票
・自動車重量税納付書
・継続検査申請書
・定期点検整備記録簿
上記の書類のうち「自動車検査票」「自動車重量税納付書」「継続検査申請書」「定期点検整備記録簿」は車検当日までに用意できれば大丈夫です。
陸運局にすべてそろっています。
また「自動車損害賠償責任保険証明書」は車検を受ける前までに、新たに保険期間の継続手続きを行う必要があります、これは車検当日、運輸支局周辺に保険代理店がたいていありますのでそちらで依頼し加入する事も可能です。
業者依頼の車検同様「自動車納税証明書」(継続検査用)は以下の条件を見たしている場合に省略できます。
・自動車税を滞納していない
・自動車税を納付してから4週間は経過している
・富山県・福井県・長野県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・鳥取県・岡山県・愛媛県・佐賀県・鹿児島県のナンバーではない(引っ越しや売買などで年度内に該当の府県ナンバーだったこともない)
「定期点検整備記録簿」は法定点検が終わっている場合のみ必要で、車検後に定期点検を行う場合は不要です。
車検の手続き方法
車検を行う場合、普通車は最寄りの陸運局(または支局)に、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に予約を入れる必要があります。
整備工場やディーラーで車検を依頼する場合は必要書類さえ揃えてしまえばあとは業者にお任せなので特に面倒な手続きは必要ありません。
自分で車検を行うユーザー車検の場合は自分で予約を入れます。
ユーザー車検の手続きは以下の通りです。
ユーザー車検を行う場合の流れ (事前)
↓
自分の車が車検に受かる状態かセルフチェックをする
↓
必要書類がそろっているかを確認
↓
事前にネットなどで車検場の流れをチェックしておく ↓
車検費用を計算して費用を用意しておく (当日) 整備状態が気になる場合は当日に予備検査場で最終調整をする(有料)
↓
自動車重量税・検査手数料を支払う
↓
自賠責保険継続加入の手続きを行う
↓
納税確認窓口に納税確認をしてもらう
↓
書類一式を用意して車検の受付をする
このような一連の手続きを済ませていよいよ車検を行います。
ユーザー車検は業者を通さない点で費用が安く済むというメリットがありますが、車に精通している人でないと車検に通る事が難しいとされています。
かえって修理やメンテナンスで割高になるケースなどもあります。
車検を通す時はユーザー車検よりも整備工場やディーラー等に依頼してプロの手で通してもらう事が一番安心です。
【車ナビゲーション:車の買い方 66】中古車のローンは経費として扱える?
会社経営では、税務上、経費の扱いはきちんと精査し計上する必要があります。
なかでも、中古車のローンが経費として扱えるかどうか、判断に迷うのではないでしょうか。
ローンで購入することの多い中古車は経費として扱えるのでしょうか?
中古車のローンと経費、帳簿上の処理方法などについて見てみましょう。
中古車のローンは経費と考えても問題ないのか
ローンで買い物をした場合、品物は手元にあっても料金は「未払い」という扱いになります。
未払金は口座から現金が引き落とされた段階で初めて経費として認められます。
中古車の場合、概ねローンでの支払いとなりますが、車の場合は消耗品でなく耐用年数がある「減価償却資産」となるので、 きちんと計上することで経費として扱われます。
中古車のローンを経費として扱う場合の処理方法・処理手順とは?
購入した車を事業用で使用すると前提し、中古車のローンを組んだ時点で、「減価償却資産」と計上します。
そして、その年の年度末に価値が減少した分の「減価償却額」に、「事業専用割合」をかけると「減価償却費」が出てきます。
この減価償却費が中古車ローンで扱える「経費」となるのです。
事業者にとって、購入した車は固定資産に当たります。
新車を購入してもすぐに経費にはなりませんが、中古で購入すると耐用年数が短くなるのですぐに経費として処理可能なのです。
耐用年数とは、事業のために使用を開始した時から、残りどれくらいの年数を使用できるかを意味しますが、 中古車の場合は算定する計算方法が決められています。
自動車の法定耐用年数は6年とされています。
耐用年数の求め方は以下の通りです。
■法定耐用年数をすでに経過した中古車の場合
(その法定耐用年数の20%に相当する年数)
耐用年数 = 6年(法定耐用年数)× 0.2
この場合、計算上は1.2年となりますが、耐用年数が2年未満の場合は2年と取り決められています。
■法定耐用年数に満たない中古車の場合
(その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加える)
耐用年数 = 6年(法定耐用年数)- 経過年数 + 経過年数 × 0.2
仮に3年とした場合、計算上は3.6年となりますが、小数点以下は切り捨てとなるので3年となります。
なお、中古車の耐用年数は、中古車を事業に用いた事業年度から数えるので、その事業年度で耐用年数を算出しなかった場合は、その後の事業年度で耐用年数を算定することができないので注意が必要です。
白色申告、青色申告で処理方法や手順は変わってくる?
事業主とって気になるのは「白色申告」と「青色申告」での中古車ローンの処理方法です。
前述の通りの算出方法(減価償却額×事業専用割合)で減価償却費を出したら、 「白色申告」の場合には「収支内訳書」へ記入し、「青色申告」の場合は「青色申告決算書」の欄にある、 「減価償却の計算」と記された場所へ記入します。
それぞれに記入する場所が違うので申請には注意しましょう。
結論として中古車のローンは完済していなくても「経費」として扱えます。
きちんとした手順を踏んで資産計上することで経費として認められます。
中古車を購入した事業者は仕組みを理解して、減価償却資産として申告しましょう。
【車ナビゲーション:車の買い方 65】軽自動車は新車と中古車どっちがお得!?
車を購入する時に、いくつかの選択肢から自分にあった1台を選ぶのは楽しい事です。
中でも、予算や欲しい車から新車か中古車かの選択肢があります。
新車と中古車にはそれぞれにメリット、デメリットはありますが、ここでは軽自動車を買うなら新車、中古車のどちらが得なのかをみていきましょう。
新車のメリットとデメリット
新車のメリットと言えば、まずなんといっても、 使用感のないピカピカの車を手にする事ができる点です。
車種はもちろん、グレード・色・オプションなどから、好みで選択できるのも新車の大きなメリットです。
また、メーカーからは新車保証やメーカー保証も付き、車種によってはエコカー減税の恩恵も受けられるなどメリットが数多く存在します。
なによりも新車は、燃費や安全性能など、その時の最先端技術を搭載しているので、 安心・安全面での満足度は大きいのが特徴です。
ただし人気の新型車や最先端技術を求めるほどに価格は上昇し、予算が増大してしまうデメリットもあります。
中には納車まで2ヶ月~3ヶ月、場合によっては半年近く待たされる事もあるなど、購入契約から納車までに時間が掛かるケースもあり、すぐに車を乗りたいという方にとってはデメリットになると言えるかもしれません。
中古車のメリットとデメリット
中古車の場合、選択肢の幅は広く、予算さえあれば自分にあった車を見つける事ができます。
また、新車では見つける事ができない、少し前の車種や、ビンテージカーを入手できるのも中古車ならではのメリットです。
新車時にオプションを付けると、車両代とは別に費用が掛かるのでそれだけ割増しになりますが、中古車なら好きなオプションが付いている車を割安で入手できる可能性もあります。
さらに中古車の場合、型式・年式が古いと車両保険の額も新車に比べて安くなるのも魅力です。
ただし、人気の車種やグレードの車は中古車価格もそれほど下がっていないケースや、 前の所有者がどう取り扱っていたのかわかりづらいので、故障リスクもゼロではありません。
中古車は、どうしても今まで使用されていた車になるため、 新車と比較して、よりメンテナンス面に気を使う点がデメリットと言えるかもしれません。
軽自動車は新車と中古車どっちがお得!?
最近の軽自動車は装備や走行性能が充実し、新車価格がおおよそ100万~200万前後程ながら、 新車市場では普通車以上に人気のある車種も多数存在します。
燃費や走行性能も向上し、デザイン性も高い人気の軽自動車は、車種によっては中古でもあまり値落ちしていないケースもあります。
年式にこだわらず、自分の好みや用途、価格等の観点から、幅広く車種を選択できるのが、中古車の最大のメリットです。
取り回しや燃費に優れ、維持費の安い軽自動車の購入は非常に魅力的です。
しかしながら、人気の高さから割高に感じるケースもあるので、慎重な中古車選びが重要です。
【車ナビゲーション:車の売り方:愛車を高く売る!】「下取り」と「買取」どちらが得??!!
車の買い替え時、あるいは車が必要でなくなった時など、中古車として売ることが多いかと思います。
その際、「下取り」と「買取」の2通りを考えることになります。
いずれの場合でも車を売ることに変わりはありませんが、仕組みが大きく異なります。
中古車の「下取り」と「買取」、それぞれの違いをご紹介いたします。
中古車下取りのメリット・デメリット
下取りは、新車や中古車を新たに買う際に、その車を購入するお店に自分の中古車を引き取ってもらうことです。
メリットとしては、中古車を引き渡すタイミングを、購入する新車の納入に合わせてくれることや、一連の流れを全てディーラーにお任せできることが挙げられます。
デメリットとしては、単純な売却金額だけ見た場合に、後述の買取よりも安いといったことが挙げられます。
中古車買取のメリット・デメリット
買取は、新車や中古車の新規購入と関係なく、車を売却することです。
メリットとしては、金額が下取りに比べ高いということが一番に挙げられます。
特に、そのお店の得意な車種や、人気車種、人気な装備を持っている車は高く売れる傾向があります。
また、いくつかのお店を回って買取価格の比較を行うこともできます。
デメリットとしては、手間がかかるということが挙げられます。
下取りでは査定や売却の対応など、ディーラーがやってくれるところを自分でやらなければなりません。
また、買取の場合には車を手放すタイミングが限定されています。
下取りでは新車の納入まで待ってくれるところを、買取ではすぐに引き渡さなければならない点に注意が必要です。
いかがでしたでしょうか??!!
下取りと買取には価格や手間などに大きな違いがあります。
「売却金額が安くなっても手間がかかるのは嫌」なら下取り、「手間がかかってもできるだけ高く売りたい」なら買取、 あるいは、「売却後に新車を買う」のであれば下取り、 「もう車は乗らない」なら買取など、金額やその後のプランを考えて選択すればよいでしょう。
【車ナビゲーション:車の売り方:愛車を高く売る!】中古車を下取りした場合に自動車税の還付金は出る?!
車を買い替える場合、今持っている車を「下取り」に出すこともあると思います。
その場合、払ってしまった税金は還付金として戻ってこないだろうかと考えるかもしれません。
ここでは、この『還付金』についてです。
自動車を購入した際にかかる税金等の種類
自動車を購入した際にかかる税金や必要な費用は以下の通りです。
毎年4月1日~翌年3月31日に課税される
車を取得した時に課税(購入した時だけ)される
購入時と継続車検時に課税される
・自賠責保険料
購入時と継続車検時に課税される
・リサイクル料金
購入時に払う 新車、中古車を問わず車を買う時にこんなに税金を払っていたのだと改めて驚きますが、 この税金は医療費の確定申告などと同じように、 税金の還付はされないだろうかと考えてしまいます。
この中でも自動車税は車の売却時に還付が受けられるのか、詳しく見ていきましょう。
下取りに出した場合の自動車税の還付
車を下取りに出した際に、「自動車税の還付はある」と言えます。
しかしながら、「自動車税の還付金は査定額に含まれている」のが一般的です。
税金については「査定の際に説明する」ことが基本的に決まっていますので、万一説明がない場合でも確認が必要です。
自動車税は月割で計算され還付対象となります。
対して、軽自動車の自動車税は還付がないと思ってください。
これは軽自動車の月割計算のシステムがないからです。
その他の税金の還付
下取り金額にはさまざまな還付金は含みだとお知らせしましたが、自分で還付する方法はあります。
それは「査定ゼロ」と販売店に言われた場合、下取りに出さず「自分で廃車」することです。
この場合、自動車税は月割で還付されます。
ただし、3月に廃車したら月割もゼロですから還付されません。
また、自動車重量税やリサイクル料金も廃車にした内容によって異なります。
例えば、車検の有効期間が残っているなど、 条件によって還付の内容が変わりますので地域の陸運局に相談してください。
税金イコール還付と考えるのはひとつの生活術と言えるでしょう。
損をしないように、還付金に関する情報をたくさん仕入れて、賢く新しい愛車を手にしてください。
下取り額は還付金もすべて含まれた価格ですので、ぜひ覚えておいてください。